遺言書がある場合とない場合では、手続きが全く違います

相続手続きの一番最初は、遺言書の有無の確認

遺言書がある場合の相続手続き
遺言書とは亡くなった人が、自己の財産について、誰にどのように残すか最終意思表示したものです。自己の財産を誰に残すか決めたいということは当然のことですし、自分の意思を残すことで、残された相続人同士が、無用な争いや、煩わしい遺産分割協議を、無くしたいと考えることも当然の親心です。
それで、遺言書がある場合は、遺言者の意思に従い、遺言書通り、相続手続きを進めることになりますので、遺残分割について、相続人全員で集まり話し合って作成する、遺産分割協議書の作成が不要となります。
遺言書がない場合の相続手続き
遺言書がない場合は、相続財産の分割について相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作成し、その遺産分割協議書で相続手続きを進めることになります。
遺産分割協議書の作成は、相続人全員の合意が必要で、相続人の中に行方不明者、認知症など判断能力不充分者、未成年者、海外居住者、などの方がいらっしゃると、所定の手続きが必要となり時間がかかり、争いがなくても遺産分割協議書作成が困難になる場合があります。

遺言書の有り無しの確認方法

遺言書の有り無しの確認方法
□自宅を確認
自筆証書遺言を自宅で保管している場合は、自力で探すしかありませんが、通常はすぐ発見してもらえるところで保管している場合が多いようです。自宅で自筆遺言を発見した場合は、勝手には開封することは違法行為となりますので要注意です。必ず家庭裁判所に連絡し、家庭裁判所で相続人立合いの元で開封してもらう必要があります。
□法務局を確認
法務局の遺言書保管制度を利用し保管している場合は、法務局に申請すれば遺言書の有り無しの確認を、全国どこの法務局からでもできます。また、遺言者の指定により、法務局が遺言者の死亡を確認した場合は相続人に通知がいく制度もあります。
□公証役場を確認
公正証書遺言を作成している場合は、公証役場で確認できます。平成元年以降に作成したものは、どこの公証役場でも確認できますが、平成元年以前に作成したものは、作成した公証役場のみ確認できます。
□銀行・弁護士等その他確認
銀行や弁護士・司法書士・税理士・司法書士・行政書士が遺言者の依頼を受け保管していることもありますので、確認が必要です。

相続手続きの違い