成年後見制度とは

認知症の方や、知的障害・精神障害の方など、判断能力が不十分な方々を支援する制度、それが成年後見制度です。判断能力が不十分だと、介護施設を利用したくても、介護施設との契約などの法律行為や財産管理を自分で行うことが困難になります。また、犯罪や悪徳商法などの被害にあう可能性もあります。
そこで、このような障害にある方のために、本人の意思を尊重しながら本人に代わり、契約行為や財産管理をして、本人を支えていく制度です。

成年後見制度には大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。

法定後見制度

法定後見制度の概要

本人の判断能力が低下している場合に、家庭裁判所によって選任された適切な援助者の成年後見人等が、本人の意思を尊重しながら、本人に代わってを法律的に支援する制度です。
本人の判断能力に応じて「後見」「補佐」「補助」の3つの制度があります。

後見とは

判断能力が欠けているのが通常の状態の方

補佐とは

判断能力が著しく不十分な方

補助とは

判断能力が不十分な方

申立手続き

家庭裁判所に、本人,配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長等が後見等の開始の申し立てを行います。

任意後見制度

任意後見制度の概要

本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務(本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務)の内容を定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度

申立て手続き

①本人と任意後見人となる方との間で、本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務について任意後見人に代理権をあたえる内容の契約(任意後見契約)を締結。この契約は公証人が作成する公正証書により締結することが必要です。
②本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の申し立てを行います。

申し立てをすることができる方

本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見人となる方

任意後見人の権限

任意後見契約で定めた範囲内で代理することができますが、本人が締結した契約を取り消すことはできません。

後見監督人等の選任

全件で選任となります。

行政書士斎藤事務所048-738-3557営業時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

メールでのお問い合わせ