遺産分割協議書作成までの流れ

1.遺言書の有無確認

遺言書がある場合

遺言書がある場合は、被相続人(遺言者)の意思に従い相続手続きを進めますので、相続人全員による遺産分割協議書の作成は不要となります。

遺言書が無い場合

相続手続きを進めるため、遺産分割協議書が必要になりますので、次の相続人の調査に進むことになります。

2.相続人の調査

法定相続人の調査

亡くなった方の戸籍謄本を収集して、法定相続人を確認します。

こ亡くなった方の、出生から亡くなるまでの、連続した戸籍謄本を収集して相続人を確認します。相続人の中に亡くなっている人がいたら、亡くなっている方の出生から死亡までの戸籍謄本を収集して確認することになります。
戸籍謄本は、亡くなった方の本籍地の役所で取得します。

戸籍謄本の種類/謄本と抄本戸籍謄本は亡くなった方の本籍地の役所で取得します。○戸籍謄本の種類
【現在戸籍】現在の戸籍で、コンピューター化されたものです。
【除籍】除在籍者が結婚や死亡、本籍地の移動などで削除されることを除籍といいます。
【改正原戸籍】「はらこせき」「げんこせき」などと呼ばれています。
法律の改正で、新しい戸籍に変わるまで使われていた戸籍です。戸籍は改正が行われた時に本籍地だった役所に保存されています。
○戸籍謄本と戸籍抄本
【戸籍謄本】戸籍に記載されている全員が載っているものです。
【戸籍謄本】戸籍に記載されている一人分だけ抜粋したものです。
注)相続手続きでは、全員の情報が必要になりますので、戸籍謄本が必要となります。

3.相続財産の調査

自宅を調査

亡くなったかたの部屋や郵便物を調査、郵便物で取引銀行、証券会社、保険会社を把握します。また、固定資産税通納税通知書や権利証が発見できれば不動産情報を把握でき、請求等があれが債務もある程度把握できます。

  • 預貯金の調査(口座凍結に注意)
    取引銀行が分かっている場合に、取引銀行に照会をかけることができますが、銀行が口座名義人が亡くなったことを知らない場合は、ここで、銀行口座が凍結しその後の取引、引き出しや、ローンの自動引落としができなくなりますので、注意が必要です。
  • 不動産の調査
    固定資産納税通知書や預貯金の通帳などで確認した市町村に対し、「名寄帳」を請求します。名寄帳では、不動産が一覧で確認することがきます。名寄帳を請求したら、その市町村に「固定資産税評価証明書」を請求することをお勧めします。所有する不動産価値の目安となり、不動産の名義変更の際の添付書類でもあります。
  • 有価証券の調査
    株式・国債・投資信託などの有価証券の調査、郵便物の調査や銀行口座の取引履歴などで確認した、証券会社や銀行などの残高証明書の発行を依頼します。
  • 負債(マイナスの財産)の調査
    自宅の調査で、債務の契約書や督促状があれば確認しますが、ここで支払いを求められても、決して支払ってはいけません。支払うと今後、相続放棄できなくなりますので要注意です。銀行口座の取引履歴に定期的に支払っているものがあればその内容を確認します。その他、有料になりますが信用情報機関に問い合わせることもできます。
  • 調査の結果、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合は、相続放棄を検討することになりますが、問題は相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申し出なければならないことです。通常財産の調査には時間がかかります。亡くなった後に、プラスの財産とマナナスの財産を調査しているのではかなり厳しいです。このような時は、専門家に相談しましょう。また、亡くなる前に、エンディングノートや遺言書など使って、残されたご家族が相続財産の調査をしなくて済むようしておくことも大切です。

4.相続人全員で遺産分割協議を開始

遺産分割協議開始

遺産分割協議は相続人全員で、話合い相続財産の分割について協議しますが、相続人の中に未成年者や判断能力が不充分な方がいる場合は、家庭裁判所での手続き必要となり、時間がかり費用も発生します。また、相続財産分割については、相続人全員の合意があればよいので、法定相続分通りに分割しなければならないものではありません

5.相続人全員の合意により遺産分割協議書作成

遺産分割協議書作成

相続人全員の合意のにより、遺産分割協議書を作成します。相続人全員が遺産分割協議書に署名及び実印で捺印し完成となります。

まとめ

遺産分割協議は不要にできます。

遺産分割協議書の流れを記載しましたが、何もないところから作成することは、残された相続人に多くの時間と労力を強いることになります。であれば、遺産分割協議を不要とする遺言書を作成することをお勧めいたします。
まだ遺言書なんてと思われているのでしたら、終活としてエンディングノートなどを使って、相続人の確定にための書類、財産確定のためのリストなどの書類を残しておくだけでも、残されたご家族は助かると思います。
終活は大変ですが、今、元気なうちに出来ることから始めてみませんか、私共の事務所では、終活のための戸籍謄本の取得からお手伝いさせていただきますので、どうぞお気軽にお問合せください。

行政書士斎藤事務所048-738-3557営業時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

メールでのお問い合わせ