預貯金の仮払い制度

預貯金の仮払い制度とは?

相続手続き前でもお金を引き出せる制度をわかりやすく解説

相続発生して、預貯金口座が凍結した場合。すると、入院費や公共料金など、 「預貯金口座から必要なお金が出せない」 という問題が起こります

そんなときに利用できるのが、 預貯金の仮払い制度です。

この制度を使えば、 相続手続きが完了する前でも、一定額の預貯金を引き出すことができます

重要なポイント:金融機関は死亡の連絡を受けると口座を凍結します
金融機関では、亡くなったことを確認した時点で口座が凍結されます。 これは銀行の一般的な運用であり、 ATM・口座振替・ネットバンキングなどすべて停止 します。
ここで誤解してほしくないのは、 「凍結前に引き出しておくべき」という意味ではありません。
急ぎの支払いがある場合に備えて、 仮払い制度のしくみを事前に知っておくことが大切です。
預貯金の仮払い制度のしくみ
預貯金の仮払い制度は、2019年の民法改正で導入された制度で、
相続人全員の同意がなくても
遺産分割協議が終わっていなくても
法定相続分の範囲内で一定額を引き出せる制度 です。
いくらまで引き出せるの?
引き出せる金額は、次のどちらか少ない方です。
① 預金残高 × 1/3 × 法定相続分
② 1つの金融機関につき上限150万円
具体例
被相続人の預金残高:500万円 相続人:子ども2人(法定相続分は1/2ずつ)
計算式: 500万円 × 1/3 × 1/2 = 約83万円
👉 この場合、 相続人1人あたり約83万円まで引き出せます。
※ 金融機関ごとの上限は150万円です。
必要書類(一般的な例)
・被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本  または法定相続情報一覧図
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人の本人確認書類
・預金通帳
・金融機関所定の申請書
などが一般的ですが、金融機関によって異なりますので確認が必要です。
仮払い制度のメリット
✔ 相続人全員の同意が不要
✔ 遺産分割協議がまとまっていなくても利用できる
✔ 家庭裁判所への申立てが不要
仮払い制度の注意点(重要)
▲ 相続放棄を検討している場合は利用しない
仮払い制度を利用すると、 相続を単純承認したとみなされる可能性 があります。
▲ 最終的には遺産分割で調整される
仮払いで引き出した金額は、 遺産分割協議で考慮されることがあります。
まとめ
・仮払い制度は相続手続き前でも預貯金を引き出せる制度
・上限は150万円(金融機関ごと)
・500万円の預金なら約83万円まで可能

行政書士に依頼するメリット

預貯金の仮払い制度は、 「簡単そうに見えて実は手間がかかる」手続きです。
行政書士に依頼すると、
・戸籍の収集
・相続人の調査
・必要書類の準備
・手続きの同行
・金融機関とのやり取り代行
・手続きの同行
まで、すべて任せることができます。

当事務所では、 預貯金の仮払い制度の利用サポートから、 相続手続き全般まで 安心まるごと代行 しています。

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