遺言書作成をサポートさせていただきます。

遺言書とは

そもそも、民法における遺言書とは、自分の死後の法律関係に関する最後の意思表示をするもので、その効力を生じさせるためには民法の規定された方法でしなければなりません。

「遺言書」は、残されたご家族への最後の意思表示です。

皆様の将来に必ず相続が発生することは、皆様はよく分かっていることと思いますが、今すぐのお話でもないとお考えの方が、ほとんどだと思われますので、なかなか実感が湧かないもです。
しかし、いざ相続が発生すると「遺言書」や「エンディングノート」などが、なければ故人の遺志を確認することができませんから、相続人全員がなんの方向性もないまま、遺産分割協議を進めていくことになります。しかし、なかにはこの遺産分割協議により、いままで仲の良かったご家族が不仲になることも少なからずございます。
そこで、皆様の思いを「遺言書」というかたちにすることで、無用トラブルを防ぎ、ご家族を守ることができます。
「遺言書」があれば、相続人全員での遺産についての話し合い、遺産分割協議は必要ありません。「遺言書」で土地建物の名義変更、銀行口座の解約払い戻しが可能になりますので、残されたご家族の負担も少なくなります。
言わば、「遺言書」は皆様から残されたご家族への意思表示、自分の想いを伝える最後の手紙です。

このような方は、特に「遺言書」を残しましょう

再婚された方

前の奥様や旦那さんとの間のお子さんと、今のご家族の間に感情的なトラブルにならないよう「遺言書」で相続人を指定し、相続人全員による遺産分割協議を不要としておくのは、いかがでしょうか

お子様がいらっしゃらない夫婦

夫婦のどちらかが亡くなると、法定相続人は残された配偶者と、亡くなった方のご両親、ご両親が亡くなっていれば、兄弟姉妹、兄弟姉妹が亡くなっていれば、甥や姪など、相続人全員の同意なくして遺産分割協議は成立しません。それを「遺言書」を作成することにより、遺産分割協議を不要として、残された配偶者に全財産を指定することが可能です。

お子様がいらっしゃらない夫婦

夫婦のどちらかが亡くなると、法定相続人は残された配偶者と、亡くなった方のご両親、ご両親が亡くなっていれば、兄弟姉妹、兄弟姉妹が亡くなっていれば、甥や姪など、相続人全員の同意なくして遺産分割協議は成立しません。それを「遺言書」を作成することにより、遺産分割協議を不要として、残された配偶者に全財産を指定することが可能です。

相続人の中に行方不明の方がいらしゃる方

相続人の中に行方不明の方がいらっしゃる場合、その方を抜きに遺産分割協議はできません。そのため何としても行方不明の方を探すか、家庭裁判所で一定の手続きが必要となり、かなり労力や時間が必要となります。「遺言書」で遺産分割協議を不要としておくと、残されたご家族のご苦労が軽減します。

相続人がいらしゃらない方

法定相続人がいない方は、原則、財産は国庫に帰属します。「遺言書」作成すればお世話になった人に財産を贈ることや、お世話になった施設、公共団体に寄付することが可能になります。

特定の人に事業承継したい方

「遺言書」を作成することにより、事業資産を後継者に託すことが可能になります。

障害(判断能力)のあるお子さんがいらしゃる方

判断能力が不充分なお子様は、遺産分割協議の際、成年後見人をたてる必要がありますが、一度成年後見人をたてると、それが一生続くことになり、一生費用が発生します。成年後見人は家庭裁判所が決定しますが、成年後見人の選任には充分な調査と検討が必要になりますので、特別の事情の無い限り、決してあせらずに検討するとして、そのために障害のあるお子さんが遺産分割協議に参加しなくてよくするためにも、「遺言書」の作成が必要です。

遺言書の種類

民法で定められている普通方式の遺言として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、このうち一般的に使われているのが、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。

自筆証書遺言

よくTVドラマで出てくるのが、この自筆証書遺言です。一番手軽に書くことができます。基本的な規定は全文を自筆で書く、日付けを書く、最後に署名捺印する、封をするなどです。費用もかからず一番お手軽にかけるメリットがありますが、デメリットとしては、本人が亡くなって遺言書を見つけてもらえない、また、民法の必要な規定を満たしておらず無効となる可能性もあります。また、遺言書を見つけた遺族が勝手に開封してはいけなく、家庭裁判所に申し出て検認を受けないと法的効力は発生しませんので、いずれにせよ専門家のアドバイスを受けるか、より確実な公正証書遺言を私はおすすめします。

公正証書遺言

公証役場で作成と保管していただく遺言でので、遺言書に書く内容を話し、公証人は内容をまとめてくれますので、内容が民法の規定を満たさず無効になったり、家庭裁判所に申し出て検認を受けることもありませんので、すぐ銀行口座の名義変更等に使用できるメリットがありますが、デメリットとしては、公証役場に出向かねばならないこと、証人は2名必要、費用がかると言うことことですが、確実に遺言内容が実行されることを考えると、一番安心な方法ではないかと思います

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