相続の承認・相続の放棄

ご家族が亡くなると、亡くなった時から、残されたご家族(法定相続人)は亡くなった方の財産(プラスの財産、マイナス財産)や権利義務を当然に承継します。しかし、相続人にはその相続財産をどのように相続するかを選択する権利が与えられています。選択できる権利は3つ「単純承認」と「限定承認」と「相続放棄」です。

単純承認
亡くなった方の相続財産を無条件で全てを相続するものです

□単純承認の手続き
特別な手続きは必要ありません。
ご家族が亡くなったことを知ったから3か月間、なにもしなければ「単純承認」したことになります

□法律上当然に単純承認とみなされる場合
1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合
2.相続人が故人亡くなったことを知ったときから3以内に限定承認又は相続放棄をしなかった場合
3.相続人が限定承認又は相続放棄した場合でも、相続財産の全部又は一部を隠匿や消費した場合
単純承認
限定承認
相続人が遺産を相続する際、プラスの相続財産を責任の限度として、マイナスの財産を清算して財産が余れば引き継ぐというものです。

□限定承認の手続き
相続人が限定承認をする場合は、亡くなった日から3か月以内に、相続人全員が共同して、財産目録等を作成し、家庭裁判所に限定承認する旨を申述しなければなりません。
限定承認
相続放棄
相続人が遺産の相続を放棄することで、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことです。

□相続放棄の手続き
相続放棄をする者は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3か月以内に相続放棄する旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続放棄