【2026年最新版】相続放棄の手続き

死亡後3か月以内に行う家庭裁判所での手続き(春日部市対応)
※この記事は2026年5月に全面更新しました。 春日部市・杉戸町・越谷市の方向けにわかりやすく整理しています。
1. 相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなった方の財産(プラスもマイナスも)を一切受け継がないという意思表示です。 家庭裁判所に申述し、受理されることで成立します。
相続人の選択肢は次の3つです:
- 単純承認(すべて相続)
- 相続放棄(一切相続しない)
- 限定承認(プラスの範囲でマイナスを負担)
2. 相続放棄が必要になる典型的なケース
- 借金が多い
- 事業の負債がある
- 連帯保証がある
- 不動産が負動産(管理困難)
- 遺品整理が困難
- 相続人同士のトラブルを避けたい
3. 相続放棄の期限(最重要)
相続放棄は、 「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」 に行う必要があります。
この期間を「熟慮期間」と呼びます。
期限に間に合わない場合
- 財産調査が間に合わない
- 借金の有無が不明
- 遺品整理が遅れている
こうした場合は、家庭裁判所に期間伸長の申立てができます。
4. 相続放棄の申述先(春日部市の管轄)
春日部市・杉戸町・越谷市の相続放棄は、 さいたま家庭裁判所 越谷支部 が管轄です。
■ さいたま家庭裁判所 越谷支部
〒343-0023 埼玉県越谷市東越谷9-2-8 (裁判所管轄表PDFより)
5. 相続放棄に必要な費用
- 収入印紙 800円(申述人1人につき)
- 郵便切手(越谷支部の指定額)
- 戸籍謄本などの取得費用
6. 相続放棄に必要な書類
裁判所の標準的な添付書類は次のとおりです。
【共通】
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人(放棄する人)の戸籍謄本
【配偶者が申述する場合】
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)
【子・孫(第一順位)の場合】
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍
- 代襲相続の場合:被代襲者(亡くなった親)の死亡記載のある戸籍
【父母・祖父母(第二順位)の場合】
- 被相続人の出生〜死亡までのすべての戸籍
- 子が死亡している場合、その子の出生〜死亡までの戸籍
【兄弟姉妹・甥姪(第三順位)の場合】
- 被相続人の出生〜死亡までのすべての戸籍
- 直系尊属の死亡記載のある戸籍
- 代襲相続の場合:被代襲者の死亡記載のある戸籍
7. 相続放棄申述書
裁判所の公式サイトに書式と記載例があります。 家庭裁判所へ提出します。
8. 相続放棄の注意点(重要)
■ 一度受理されると撤回できない
相続放棄は「取り消し不可」です。
■ 財産を処分すると放棄できなくなる
- 預金を引き出す
- 車を売る
- 家財を処分する などを行うと「単純承認」とみなされる可能性があります。
■ 家族全員が放棄する必要はない
順位ごとに相続権が移ります。
9. 相続放棄すると次の相続人はどうなる?
相続放棄をすると、 その人は最初から相続人ではなかった扱い になります。
すると、相続権は次の順位へ移ります。
例: 子が放棄 → 父母へ 父母が放棄 → 兄弟姉妹へ 兄弟姉妹が放棄 → 甥姪へ
10. 裁判所から「次の相続人」へ通知は来るのか?
❌ 結論:裁判所からは一切通知されません。
家庭裁判所が行うのは、
- 相続放棄を受理する
- 申述人へ受理通知を送る ここまでです。
次順位の相続人へ 「あなたが相続人になりました」 という通知は 来ません。
11. 次順位の相続人はどうやって知るのか?
■ ① 銀行・債権者から連絡が来る(最も多い)
戸籍をたどって通知されます。
■ ② 相続財産管理人の手続きの中で判明
ただし裁判所から本人へ通知はしない。
■ ③ 家族間で伝える(実務上はこれが最も多い)
相続放棄した人が家族に知らせるのが現実的です。
12. 次順位の相続人も相続放棄した方が良いケース
- 借金が多い
- 事業の負債がある
- 連帯保証がある
- 不動産が負動産
- 遺品整理が困難
- 相続人同士のトラブルを避けたい
13. 春日部市民向け:戸籍の取り方
相続放棄では戸籍が大量に必要です。
春日部市民の場合:
- 春日部市役所 市民課で取得可能
- 広域交付により本籍地が他市でも取得でききますが、一部取得できないケースあり(2024年改正)
14. まとめ
- 相続放棄は 3か月以内 の家庭裁判所手続き
- 春日部市の申述先は さいたま家庭裁判所 越谷支部
- 一度受理されると撤回不可
- 財産を処分すると放棄できなくなる
- 相続放棄しても 裁判所から次順位の相続人へ通知は来ない
- 家族間での情報共有が重要
- 借金や負動産がある場合は、次順位も相続放棄を検討すべき
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