自筆証書遺言と公正証書遺言

遺言書の種類は主に、自筆証書遺言と公正書遺言の2種類ですので、この2つを比べてみます。

作成方法

自筆証書遺言

遺言者が遺言書の内容全文を手書きし、日付け、氏名を記載し押印します。

公正証書遺言

公証役場で証人2名以上の立ち合いの上、遺言者が口述した内容で公証人に遺言書を作成してもらいます。

保管方法

自筆証書遺言

基本的に自分で保管しますが、法務局で保管していいただく、自筆証書遺言保管制度を利用することもできます。

公正証書遺言

公証役場で保管します。

費用

自筆証書遺言

全部自分で作成しますので、費用はかかりません

公正証書遺言

証人2名の費用と、公証役場での費用は発生します。

家庭裁判所での検認

自筆証書遺言

家庭裁判所での検認手続きをし検認済証明書を取得しないと、相続手続きに使用できませんが、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用した場合は、検認手続きは不要です。

公正証書遺言

検認手続きは不要です。

メリット

自筆証書遺言

  • 自分作成するので、費用がかからず手軽に作成できます。
  • 遺言の内容を、自分以外の秘密にできる。

公正証書遺言

  • 公証人に作成してもらうので、遺言書が無効になる可能性が極めて低い。
  • 家庭裁判所での検認が不要で、直ぐに相続手続きに使用できます。

デメリット

自筆証書遺言

  • 遺言書が法的要件を満たさず、無効になる可能性がある。
  • 家庭裁判所の検認は必要となり、手続きが面倒
  • 遺言書を本当に本人が書いたか?、書かされたのでは?と争いになることがある

公正証書遺言

  • 公証役場に証人2名と日程調整して、行くのが大変
  • 費用が発生する。