心身障害者扶養共済制度

心身障害者扶養共済制度

福祉サービスは、障害者手帳の種類や各自治体によって違いがありますので、お住まいの地域でご確認お願いいたします。

心身障害者扶養共済制度

心身障がい者の保護者の相互扶助の精神を基調とし、保護者が生存中に一定額の掛け金を納付し、保護者が死亡、または重度障がい者になった場合、心身障がい者に終身一定額の年金が支給されます。

掛金月額

  • 加入者の加入時の年齢により、1口当たりの掛け金が異なります。
  • 加入者が65歳(4月1日現在)以降最初に到来する加入応当月に達し、かつ継続して20年以上加入したときは、その後の掛金が免除されます。
  • 加入者(加入者の世帯うぃ含む)の課税状況に応じて掛け金が免除になる場合があります。

年金の支給

  • 加入者が死亡し、又は重度障害と認められたときは、その月から障害のある方に対して年金が支給されます。
  • 年金は、障害のある方の生涯にわたって支給されます。(1口加入の方は月額2万円、2口加入の方は月額4万円)

対象者

1. 身体障害者手帳1級・2級・3級の人
2. 療育手帳を所持している人
3. 精神または身体に永続的な障がい(精神病・脳性麻痺 (まひ)・進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)があり、1または2と同程度の障がいと認められる人
上記1~3のいずれかを扶養している保護者で、次の全てに該当する人
・年齢が4月1日の時点で65歳未満であること
・加入時に埼玉県内に住所があること
・特別の疾病または障害がなく、生命保険に加入可能な健康状態であること

手続きに必要な書類

  • 加入申込書
  • 保護者と障がいのある人の住民票
  • 申込告知書(被保険者の健康状態を告知する書類)
  • 障害の種類および程度を証明する書類(身体障害者手帳または療育手帳の写し、障害基礎年金証書の写し)
  • 年金管理者指定届出書(障がいのある人が年金を管理することが困難な場合)
  • 印鑑