在宅重度心身障害手当

在宅重度心身障害手当

福祉サービスは、障害者手帳の種類や各自治体によって違いがありますので、お住まいの地域でご確認お願いいたします。

在宅重度心身障害者手当とは

在宅で重度心身障がいのある人の経済的・精神的負担を軽減するために手当を支給することにより、障がいのある人の生活の向上と福祉の増進を図るものです。

対象者及び手当の金額

対象者手当月額
・身体障害者手帳1級・2級の交付を受けている方5,000円
・養育手帳Ⓐ・Aの交付を受けている方
・精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
・超重症心身障害児と認められる方
・特別児童扶養手当等の支給に関する法律施工令別表1に定める程度の障害の状態にある方
・養育手帳Bの交付を受けている方2,500円
・身体障害者手帳3級の交付を受けている方2,000円

超重症心身障害児

重症心身障害児のうち、医療的な管理(人工呼吸器・中心静脈栄養・人工透析など)が必要な人です。埼玉県が定めた調査票に基づき審査を行い、市長が認定します。超重症心身障害児と認定された場合、障害児福祉手当との併給が可能です。

重症心身障害児

次の1に該当し、かつ2または3に該当する20歳未満の人。

  1. 肢体不自由に係る障害の程度が、身体障害者手帳1級または2級に該当する人
  2. 療育手帳の等級が、マルAまたはAに該当する人
  3. 障害の程度が、最重度または重度であると児童相談所の長または知的障害者更生相談所の長が判定した人

支給の制限

次のいずれかに該当する場合は、手当は受給できません。

  • 施設などに入所している場合(措置入院を含む)
  • 障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的措置による福祉手当の支給を受けている場合
    ただし、超重症心身障害児と認められた場合は、障害児福祉手当との併給が可能です
  • 市町村民税が課税されている場合
  • 平成22年1月1日以降、65歳以上で新たに障害者手帳を取得した場合
  • 対象となる障害の状態でなくなった場合
  • 市外に転出した場合
  • 死亡した場合

支給方法

  • 9月および3月の年2回、6カ月分をまとめて、届け出のあった金融機関の口座に振り込みます
  • 振込日は、各支払い月の25日です (25日が土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は、その直前の平日)

申請手続きに必要なもの

  • 在宅重度心身障害者手当支給申請書
  • 在宅重度心身障害者手当所得状況届
  • 障害者手帳
  • 振込口座が分かるもの(原則、本人名義の金融機関口座)
  • 個人番号を確認できる書類(個人番号カードなど)