遺留分
遺留分とは
遺留分とは、法定相続人に対し、遺言書でたとえ「相続させない」内容が書かれていたとしても、その相続人の生活を最小限確保するため、一定範囲の相続人のために、法律で定められた一定の割合を取り返すことができる権利です。
遺留分が認められる範囲
- 遺留分が認められる人
- 遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。配偶者、子供又はその子(代襲相続相続人)と父、母(直系尊属)です。兄弟姉妹には遺留分はありません。
- 遺留分の割合
- 共同相続人全体で有する遺留分割合は、相続人が父母のみ(直系尊属)の場合は法定相続割合の1/3で、それ以外は法定相続割合の1/2となります。
法定相続人 | 全体の遺留分 | 遺留分 |
配偶者と子 | 1/2 | 配偶者1/4 子1/4 |
配偶者のみ | 1/2 | 配偶者1/2 |
子のみ | 1/2 | 子1/2 |
配偶者と父母 | 1/2 | 配偶者2/6 父母1/6 |
配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 配偶者1/2 兄弟姉妹0 |
父母のみ | 1/3 | 父母1/3 |
兄弟姉妹のみ | 0 | 兄弟姉妹0 |
遺留分侵害額の請求
- 遺留分侵害額の請求
- 被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産をもらえなかったときは、遺留分権利者は、自己の遺留分が侵害されたとして、贈与又は遺贈を受けた人に対し、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。
- 遺留分侵害額請求権の期間制限
- 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間これを行使しないと時候により、請求する権利が消滅します。また、知らずに相続の開始から10年を経過したときも、請求する権利が消滅します。