医療費の助成・重度心身障害者医療費助成制度

医療費の助成・重度心身障害者医療費助成制度

福祉サービスは、障害者手帳の種類や各自治体によって違いがありますので、お住まいの地域でご確認お願いいたします。

重度障害者の医療費本人負担を助成する制度

重度心身障がい者の福祉の増進を図るため、障がいのある人が病院などで診療を受けた場合、保険診療における最終的な医療費本人負担額を助成します。助成を受けるには、あらかじめ受給資格の登録が必要です。

対象者

原則、市内に住所を有し、健康保険に加入している人で、障害要件に該当する人。ただし、65歳以上で新たに重度心身障がい者となった人は対象外です

障害要件

  1. 身体障害者手帳1級~3級
  2. 療育手帳マルA、A、B
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級(ただし、精神病床への入院費用は助成されません)(平成27年1月から適用)
  4. 埼玉県後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた人(身体障害者手帳4級の一部、精神障害者保健福祉手帳2級、障害年金1級および2級など)

所得制限

平成31年1月1日から所得制限を導入しました。本人の前年の所得(1月から9月に申請の場合は前々年の所得)が限度額を超える場合は、障害要件を満たしていても医療費助成を受けられません。

  • 平成31年1月以降に新規申請した人は、新規申請の時から所得制限の対象となります
  • 平成30年12月末時点の受給者は、令和4年10月から所得制限の対象となります
扶養親族の数所得制限限度額給与収入換算額(注釈)
0人3,604,000円5,180,000円
1人3,984,000円5,656,000円
2人4,364,000円6,132,000円
3人4,744,000円6,604,000円