自筆証書遺言と公正証書遺言
遺言書の種類は主に、自筆証書遺言と公正書遺言の2種類ですので、この2つを比べてみます。
作成方法
自筆証書遺言
遺言者が遺言書の内容全文を手書きし、日付け、氏名を記載し押印します。
公正証書遺言
公証役場で証人2名以上の立ち合いの上、遺言者が口述した内容で公証人に遺言書を作成してもらいます。
保管方法
自筆証書遺言
基本的に自分で保管しますが、法務局で保管していいただく、自筆証書遺言保管制度を利用することもできます。
公正証書遺言
公証役場で保管します。
費用
自筆証書遺言
全部自分で作成しますので、費用はかかりません
公正証書遺言
証人2名の費用と、公証役場での費用は発生します。
家庭裁判所での検認
自筆証書遺言
家庭裁判所での検認手続きをし検認済証明書を取得しないと、相続手続きに使用できませんが、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用した場合は、検認手続きは不要です。
公正証書遺言
検認手続きは不要です。
メリット
自筆証書遺言
- 自分作成するので、費用がかからず手軽に作成できます。
- 遺言の内容を、自分以外の秘密にできる。
公正証書遺言
- 公証人に作成してもらうので、遺言書が無効になる可能性が極めて低い。
- 家庭裁判所での検認が不要で、直ぐに相続手続きに使用できます。
デメリット
自筆証書遺言
- 遺言書が法的要件を満たさず、無効になる可能性がある。
- 家庭裁判所の検認は必要となり、手続きが面倒
- 遺言書を本当に本人が書いたか?、書かされたのでは?と争いになることがある
公正証書遺言
- 公証役場に証人2名と日程調整して、行くのが大変
- 費用が発生する。