サポートを受けるため 障害者手帳の取得(手帳は3種類)

「親なき後」に備えるためには、サポートを受ける必要があります。

「親なき後」に備えるためのは、各自治体や、民間機関の力を借り、サポートを受けずに、子供の将来は想像できません。
しかし、そのサポートを受けるためには、障害者手帳が必要となります。
障害者手帳なしには、サポートを受けることは、困難です。
障害者手帳を持つことで、さまざまなサービスが受けやすくなり、現在や将来の暮らしの安心、安全にもつなりますので、取得しておくことをお勧めします。

身体障害者手帳

身体に障がいのある方が、さまざまなサービスを利用するために必要な手帳です

  • 対象者 :視覚・聴覚・平衡機能・音声機能・言語機能・そしゃく機能・肢    体・心臓機能・じん臓機能・呼吸器機能・ぼうこう又は直腸機能・小腸機能・免疫機能・肝臓機能に永続的に障がいがある方
  • 手続き :まずは各自治体の障害支援課などの担当部署に相談する。そこで手続き、添付資料の説明を受ける。
  • 交付申請:各自治体の障害支援課など担当部署に、身体障害者手帳交付申請書に指定医師の意見書を添付して障がい者手帳の交付を申請する。

療育手帳

養育手帳は、知的障がいのある方が、さまざまなサービスを受けやすくするための手帳です。

  • 対象者 :児童相談所(18歳未満)又は知的障害者更生相談所(18歳以上)で知的障害と判定された方
  • 手続き :まずは各自治体の障害支援課などの担当部署に相談する。児童相談所又は知的障害者更生相談所で知的障害の判定を受ける前に、申請手続き(生育歴の聞き取り等があります)が必要となりますので、事前に相談が必要です。

精神障害者保健福祉手帳

  • 精神障害者保健福祉手帳は、精神障がいや発達障がいのある方が、さまざまなサービスや優措置を受け、自立と社会参加の促進を図ることを目的としたものです。
  • 対象社 :精神障がい及び発達障がいのある方のうち、精神障害のため、日常生活又は社会生活において制約があり、初診日から6か月経過している方
  • 手続き :まずは各自治体の障害支援課などの担当部署に事前相談する。
    申請の際に医師による手帳用診断書の提出及び個人番号カードなどの個人番号を確認できる書類が必要となります。
    なを、手帳用診断書は
    1)精神障害を支給事由とする障害年金受給者は、「年金証書」の写し及び「直近の年金振込通知書又は年金支払通知書」の写しで代用可
    2)精神障害を支給事由とする特別障害年金受給者は、「給付金受給者証」の写し及び「直近の国庫金振込通知書又は国庫金送金通知書」の写しで代用可
    ※1)、2)の場合、年金照会が必要となりますので、同意書も必要となります。
  • 有効期間:2年間