預貯金の仮払い制度

預貯金の仮払い制度とは、相続が発生した際に、他の法定相続人の合意がなくても、金融機関において被相続人の預貯金口座から一定額まで引き出せる制度です。この制度には、家庭裁判所に仮処分の申立てするものと、金融機関に直接申し出るものがありますが、ここでは家庭裁判所に申立てせず、金融機関に申し出るものについて解説します。

引き出し可能額
引き出し可能額は、「相続開始時の預貯金債権の額×3分の1×当該相続人の法定相続人の法定相続分=単独で引き出しができる額」ですが、一つの金融機関から引き出せる上限額は150万円です。
一般的必要書類
□被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本又は、法定相続情報一覧図
□相続人の印鑑証明書
□相続人の身分証明書
□各金融機関の申請書 
などが一般的ですが、金融機関によって異なりますので確認が必要です。
最終的には遺産分割協議
仮払い制度を利用して、預貯金を一部引き出したとしても、最終的には遺産分割の際、一般的には考慮されますので、どんな目的でいくら支払ったかなど、領収書などを保管して、後で相続人間でトラブルにならないよう説明できるようにしておきましょう。例えば、葬儀費用の支払い、ローンの支払い、など
相続放棄ができない可能性があります
仮払い制度を利用して引き出しを行なった場合、相続放棄できない可能性があります。理由は、相続財産の一部の受取は、相続を単純承認したとみなされるからです。