相続手続き必要な書類

最初に:相続手続きは「必要書類をそろえる」のが一番大変です
相続手続きは、銀行・ゆうちょ・保険会社など提出先が多く、 「何から始めればいいのか分からない」というご相談が最も多いです。
しかし、最初に“共通書類セット”をそろえるだけで、ほとんどの手続きが一気に進みます。
この記事では、行政書士が実務経験にもとづき、 ムダなく・迷わず・最短で進めるための必要書類だけ をまとめました。
まず最初にそろえる「共通書類セット」
どの金融機関・保険会社でも必ず使う書類です。 ここをそろえるだけで、手続きの7割は完了したも同然です。
- 1.被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人を確定するために必須。 結婚・転籍・改製原戸籍などで、複数の市区町村にまたがることが多いです。
2024年からの「戸籍の広域交付制度」で、春日部市でも取得可能。
ただし、
・すべての戸籍が取れるわけではない
・役所窓口が混雑しやすい などの注意点があります。
「全部そろっているか不安」というご相談が最も多い書類です。
- 2.被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)
- 死亡時の住所を確認するために必要。
銀行・保険会社で求めるられることが多いです。
- 3.相続人全員の戸籍謄本
- 相続人であることを証明するための書類。
相続開始後に取得したものが必要です。
遺言書がない場合
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の署名・実印での捺印が必要。
記載内容や印鑑相違には注意
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 遺産分割協議書に押した実印の証明として必要。 多くの金融機関では 発行後3~6か月以内 を求めます。
遺言書がある場合に追加で必要な書類
遺言書の種類によって手続きが変わります。
- 自筆証書遺言
- ・自宅保管の場合:家庭裁判所での検認が必要
・法務局保管制度を利用している場合:保管証明書
- 公正証書遺言
- 公証役場で作成した遺言書の正本または謄本
遺言書がある場合は、 基本的には遺産分割協議書が不要になりますので、手続きが大幅に短縮 されます。
銀行・ゆうちょ・保険会社の手続きで必要な書類(遺言書がない場合)
行政書士がサポートできる範囲に絞って整理しています。
● 共通書類一式(戸籍・除票・印鑑証明など)
どの金融機関でも必ず使います。
● 遺産分割協議書(遺言書がない場合)
相続人全員の署名・実印での捺印が必要。
● 各金融機関の相続届
銀行ごとに書式が異なります。 ゆうちょ銀行は特に書類が大変、 2026年現在は窓口予約が必須のケースが増えています。
● 通帳・キャッシュカード
紛失していても手続きは可能ですが、 追加書類が必要になる場合があります。
● 法定相続情報一覧図(あると手続きが早い)
戸籍の束を何度も提出しなくてよくなる便利な制度です。 銀行・保険会社での手続きがスムーズになります。
■まとめ
相続手続きは複雑ですが、 最初に「共通書類セット」をそろえることが最短ルート。
- 戸籍一式
- 住民票除票
- 相続人の戸籍
- 印鑑証明書
この4つが揃えば、 銀行・ゆうちょ・保険会社の手続きが一気に進みます。
春日部市近郊で相続手続きをお考えの方へ
相続手続きは、戸籍の収集や金融機関の手続きなど、ご家族だけで進めると負担が大きい手続きです。当事務所では、必要書類の収集から書類作成、窓口手続きのサポートまで、すべてお任せいただけます。
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