相続手続き必要な書類

相続手続きに必要な書類

相続手続きに必要な書類

相続手続きには、手続先に確認して、必要書類をそれえる必要がありますが、一般的に共通にて必要になる書類をまとめてみましたので、皆様の参考になれば、幸いでございます。

被相続人(亡くなった方)必要書類
住民票の除票と、出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本
なぜかと申しますと、亡くなった方の最後の住所を確認するためと、相続人を特定するために、亡くなられた方の全ての戸籍謄本を漏れなく確認する必要があるからです。
戸籍謄本は、亡くなった方の生まれてから結婚による分籍や転籍、戸籍のコンピューター化による改製などによる複数の種類にわたる場合がありますので、市役所で、相続手続きのために、出生から亡くなるまでの全てを漏れなくお願いしますと依頼するのが良いと思います。また、現在は本籍地以外の広域請求も可能ですの、役所で相談してみましょう。
相続人全員の戸籍謄本
相続人であることを、確認してもらうために、相続人全員の戸籍謄本は必要となります。
遺産分割協議書と印鑑証明書
遺言書が無い場合は、相続人全員で合意した遺産分割協議書が必要になります。遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印の押印が必要となり、印鑑証明書の提出が必要となります。