相続土地国庫帰属制度

相続時に不要な土地を相続した場合

相続時に不要な土地や利用する予定にない土地、売りに出しても売れそうにない土地を相続していまった場合、相続放棄という方法もありますが、相続放棄となりますと、預貯金や自宅の土地建物などの必要な財産も相続放棄することになりますので相続放棄は出来ず、結果、不要な土地は荒れ果て、除草など手間や維持費と固定資産税の問題がでてまいります。そこで、不要な土地を相続した場合に備えて「相続土地国庫帰属制度」を紹介します。

相続土地国庫帰属制度とは
相続や遺贈によって取得した不要な土地を、国に引取ってもらえる制度です。この制度は、土地の管理が困難な場合や利用予定がない場合に、一定の条件を満たす場合に国に帰属させることができるように設けられました。

対象となる土地

  • 相続や遺贈によって取得した土地
  • 建物がない土地
  • 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されていない土地
  • 通路その他の他人による使用が予定されていない土地
  • 土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染されていない土地
  • 境界が明らかな土地
  • 所有権の存在や範囲に争いがない土地

帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)

  • 崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
  • 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
  • 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
  • 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない
  • そのほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する以下の土地

申請手続き

1.法務局に事前相談
まずは、法務局に事前相談になります。対面又は電話での相談は、予約制になりますので、まずは、予約を取り、具体的な相談をします。
事前相談は、所在する土地を管轄する法務局(本局)になりまして。国に引き渡したい土地が遠方にある場合、お近くの法務局(本局)でも相談が可能です。埼玉県の場合は、さいたま市中央区のさいたま地方法務局になります。
2.申請書類の作成・必要書類に収集
事前相談で要件を満たしていることが確認できましたら、申請書を作成し、必要書類を収集して申請手続きになります。
3.審査手数料・法務局への申請
審査手数料として、土地一筆あたり14,000円の収入印紙を申請書に添付して、申請書類一式を法務局に提出します。提出方法は、直接持参するか、郵送で提出することもできます。
4.要件審査
法務大臣(法務局)において、提出された書面を審査し、申請された土地に出向いて実地調査を行います。案内がないと申請された土地にたどり着けないなどの事情がある場合は、承認申請者(又は承認申請者が指定する者)に同行を依頼される場合があります。
5.負担金の納付
審査の結果、国庫への帰属が証人された場合、負担金の納付が必要です。負担金は土地管理に必要な10年分に相当する金額です。
この負担金は、「宅地」「農地」「森林」「その他」4種類の土地の区分に応じて必要となる負担金が決定しますので、事前に確認しておきましょう。
国庫帰属
承認申請者が負担金を納付した時点で、土地の所有権が国に移転しますが、 負担金が期限内(負担金の通知が到達した日の翌日から30日以内)に納付されない場合、国庫帰属の承認が失効しますので、ご注意が必要です。