将来のお金に備えて 障害年金
障害により、生活や仕事ができない場合は、障害年金があります。
障害者年金
- 障害年金は2種類、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があります。
- 65歳以下でも年金を受けとることができます。
- 病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」
- 厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」です。
- 生まれながら障害がある場合や二十歳前に病気やけがで初めて医師の診療を受けたときは「障害基礎年金」になります。
- 障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
- 障害基礎年金または障害厚生年金(障害等級1級・2級に限る)を受ける方は、国民年金保険料が免除されます(国民年金保険料の法定免除制度)。国民年金第1号被保険者の方は、障害基礎(厚生)年金の年金証書が届きましたら、市区役所または町村役場にご相談ください。