数次相続

数次相続とは、被相続人の相続が発生した後、遺産分割が終わる前に相続人が死亡し、次の相続が発生してしまう状態のことです。
例えば、父が亡くなり(一次相続)、遺産分割協議が整う前に、母が亡くなった(二次相続)というような場合です。
数次相続の遺産分割協議
遺産分割協議では、すべての相続人が参加し、財産の分配について話し合います。数次相続の場合、複数の相続について同時に協議することも可能ですが、相続人が増えるため複雑になりがちです。

- 一次相続の法定相続人は、母・長男・長女・次男の4名
- 二次相続の法定相続人は、長男・長女・次男の3名
もし、長男が遺産分割協議が整う前に亡くなったら

もし、一次相続・二次相続の遺産分割協議がまとまらないまま、長男が亡くなったとしたら、一次相続・二次相続での長男の権利を、長男の妻と長男の子2名が引き継きますので、なおさら複雑になることになります。