法定相続分
法定相続分
法定相続分とは、被相続人の残した財産を、各相続人の取り分として法律上定められた割合のことです。
人が死亡すると相続が開始され、亡くなった人の財産は当然に、相続人に引き継がれます。
亡くなった人が、遺言書で財産の分割を指定している場合には、一般的にはその遺言書に従い、相続手続きがなされ、財産が分割されますが、遺言書がない場合は相続人全員で、遺産分割について協議して分割することになります。しかし、必ずしも、この法定相続分にする必要があるものではありません。
- 配偶者と子供が相続人の場合
- ○ 配偶者の相続分・・・・ 1/2
○ 子の相続分 ・・・・ 1/2
子1・・・1/6
子2・・・1/6
子3・・・1/6
- 配偶者と直系尊属が相続人場合
- ○ 配偶者の相続分・・・・ 2/3
○ 直系尊属の相続分・・・ 1/3
父・・・1/6
母・・・1/6
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
- ○ 配偶者の相続分・・・・ 3/4
○ 兄弟姉妹の相続分・・・ 1/4
兄・・・1/4
- 配偶者がなく子供だけが相続人の場合
- 子またはその代襲相続人が、すべて相続します。
- 配偶者がなく直系尊属(父母)だけが相続人の場合
- 直系尊属(父母)がすべての相続します。
- 配偶者・親がなく兄弟姉妹だけが相続人の場合
- 兄弟姉妹または、その代襲相続(甥・姪)がすべて相続します。
- 配偶者だけが相続人の場合(子も親も兄弟姉妹もいない場合)
- 配偶者がすべて相続します。
- 相続人がだれもいない場合
- 亡くなった人と特別な縁故があった特別縁故者に財産分与され、特別縁故者がいない場合は国のものになります。