家庭裁判所の検認
自筆証書遺言の家庭裁判所での検認とは
家庭裁判所が相続人に対し遺言書の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状況、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造、変造を防止するための手続きです。しかし、遺言書の有効無効を判断する手続きではありません。
自筆証書遺言の保管者や発見した人は
遺言書の保管者や遺言書を発見した人は、相続開始を知ったときは、遅滞なく、家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならないと、法律に定められています。また、その遺言書に封印がある場合は、家庭裁判所で相続人の立ち合いのもとで開封しなければならないと定められており、勝手に開封すると罰則が科せれらます。ただし、遺言書が公正証書遺言の場合はこの検認は不要です。
- 発見したら、検認の申立て
- 遺言書の保管者または、発見した人は、遺言者の死亡を知ったあと、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、遺言書の検認を請求しなければなりません。
必要添付資料: 遺言者の出生から死亡時までの全ての戸籍や相続人全員の戸籍謄本などは必要です。
- 検認期日の通知
- 家庭裁判所から検認を行う日の通知がきます。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかは自由で、相続人が全員そろわなくなくても、検認手続きは行われます。
- 検認期日
- 出席した相続人立ち合いのもと、裁判官が封された遺言書を開封に上、遺言書を検認します。
- 検認済証明書の申請
- 検認が終わった後、遺言書で相続手続きをするためには、遺言書に検認済証明書の添付が必要となりますので、検認済証明書の申請します。
検認しないと、どうなりますか
遺言書は検認することで相続で使用することができますが、検認しないとせっかく書いた遺言書が相続手続きで使用できません。