戸籍謄本の請求が便利になっています

戸籍法の改正により、令和6年3月1日から戸籍証明書の広域交付が可能になりましたが、まだまだ、ご存じの方が少ないと感じましたので、この度、取り上げてさせていただきます。

被相続人(亡くなった方)の戸籍

相続手続きでは、亡くなった方の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本が、必要になりますが、皆さん転籍されている方が多いですので、本籍地が各自治体に複数ございます。それで今までは、各自治体にそれぞれ請求する必要があって、出生から死亡までの連続した戸籍謄本をそろえるのが大変でした。それが、広域交付によって便利になっています。

戸籍証明書等の広域交付とは

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました(広域交付)

最寄りの市町村役場の窓口

本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

1か所でまとめて

必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。ただし
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

請求できる人が、直接請求

○本人
○配偶者
○父母、祖父母など(直系尊属)
○子、孫など(直系卑属)
の戸籍証明書等を請求することができます。

注意事項

  • 戸籍証明書等を請求できる方が、直接市区町村の戸籍担当窓口に行ってって請求する必要があります。
  • 郵送や代理人による請求はできません。
  • 窓口で請求した方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の 提示が必要です。
    ・運転免許証
    ・マイナンバーカードなど