自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言書保管制度で、遺言書の不安を安心に
家庭裁判所の検認が不要
自筆証書遺言書の場合、家庭裁判所に検認の申立てをし、検認済証明書を発行してもらわないと、相続手続きとして使用できませんが、自筆証書遺言書制度を利用して、法務局(遺言書保管所)に保管されている遺言書は、家庭裁判所での検認が不要となります。
遺言書の改ざんや紛失を防止できます。
遺言書の原本と画像データを、法務局(遺言書保管所)が長期間適正に保管してもらえますので、遺言書の改ざんや紛失が防げます。
- 遺言書原本は、遺言者死亡後50年間保管
- 画像データは、遺言者死亡後150年間保管
遺言書が方式不備で無効になることを防ぐことができます。
法務局の職員さんが、民法で定める自筆証書遺言の方式について、形式的な(全文、日付及び氏名の自筆、押印の有無等)な確認をしてくれますので、遺言書が方式不備で無効になるリスクが軽減できます。
遺言書の存在を相続人等に知らせてもらえます
遺言者が指定した方への通知(指定者通知)
遺言者からの事前の申し出で、遺言書保管所において、遺言者の死亡の事実が確認できた時に、遺言者が指定した方に、遺言書が保管せれていることを通知します。
関係遺言書保管通知
遺言者の死亡後、相続人等のうちのどなたか一人が、遺言書保管所において遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付を受けた場合、その他の相続人全員に対して、遺言書が保管せれている旨を通知します。これで、遺言書の内容が、相続人等に確実に伝わるようになります。
費用が安い
保管手数料
- 遺言書の保管の申請手数料は、3,900円と安価です。
- 遺言書情報証明書の交付請求の手数料は1通1,400円です。(相続手続きの際は、この遺言書情報証明書が必要となります。
保管申請の流れ
1 遺言書を作成する
- 遺言書の全文、遺言の作成日付、遺言者氏名を遺言者が自書し、押印します。
- 財産目録は、自書ではなく、パソコンを利用したり、通帳のコピーなどの資料を添付することができますが、その場合は、その目録のすべてのページに署名押印が必要となります。
- 書き間違った場合の削除や、内容を書き足したときの追加(挿入)などの変更は、その場所が分かるように示した上で、変更した旨を付記して署名し、変更した箇所に押印します。(例えば、上記1中 2字削除3字加入 氏名)
- 用紙サイズはA4サイズで、片面のみに記載し、規定以上の余白を設ける(上側5ミリ下側10ミリ、左側20ミリ、右側5ミリ)
- 各ページに番号を記載(1枚のときも1/1)
- 複数ページでも、とじ合わせない(封筒も不要)
2 保管申請する遺言書保管場所をきめる
保管申請ができる遺言書保管所は、次のいずれかを管轄する遺言書保管所
- 遺言者の住所地
- 遺言者の本籍地
- 遺言者が所有する不動産の所在地
ただし、追加で保管の申請をする場合は、最初に保管の申請をした遺言書保管所に対してのみ行うことができます。
3 申請書を作成する
申請書に必要事項を記入し、作成します。申請書の様式は、法務省HPまたは、法務局(遺言書保管所)窓口に備え付けられています。
4 保管の予約をします
この制度の全ての手続きで、事前の予約が必要です。
予約方法
- 法務局手続案内予約サービスの専用HPからパソコンやスマートフォンでの予約
- 法務局(遺言書保管所)への電話による予約
- 法務局(遺言書保管所)窓口での予約
5 保管申請
予約した日時に、遺言者本人が必要書類をもって、遺言書保管所に行って申請します。
必要書類
- 遺言書(ホチキス止めはせず、バラバラまま持参。封筒も不要です)
- 保管申請書
- 本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し等(マイナンバーや住民票コードの記載のないもの)
- 顔写真付きの官公署から発行された身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等)
- 手数料、1件3,900円(必要な金額の収入印紙を手数料用紙に貼って支払います)
保管証を受け取る
- 手続き終了後、遺言者の氏名、出生の年月日、遺言書保管所の名称及び保管番号が記載された保管証を受取ます。
- 遺言者及び相続人等が保管申請後の各種手続きをする際は、保管番号があると便利ですので、大切に保管しましょう。
- 保管証の再発行はできませんので、大切に保管しましょう。