ひとまず自筆証書遺言
ひとまず自筆証書遺言
- 遺言書を正式に書くと、いろいろ必要書類をそろえたり、自筆証書遺言するか、公正証書遺言にするか、検討したり、各相続人の相続分を検討したりと、ある程度時間がかかります。
- しかし、この「ひとまず自筆証書遺言」の目的は、突然、相続が発生した場合の、障害のある(判断能力不十分)お子さんの、遺産分割協議の際に必要な、成年後見人の選任をしないという目的のためです。
- ご両親がご健在でしたら、お父さんは、お母さんに「すべての財産を妻〇〇に相続させる」お母さんは、お父さんに「すべての財産を夫○○に相続させる」という内容です。
- その後で、残された遺族が困らないよう考え、公正証書遺言を少し時間をかけて作成することをお勧いたします。
自筆証書遺言の例文
遺言書
遺言者〇〇〇〇は、この遺言書により、次の通り遺言する。
遺言者は、すべての財産を、遺言者の妻〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月○○日生)に相続させる。
令和〇〇年〇〇月○○日
埼玉県春日部市○○丁目○○番地
遺言者 ○○ 〇〇 印
封筒に入れる
- 封筒表面に遺言書
- 封筒裏面に印で封印
- 裏面に開封禁止を記入し
- この遺言書を死後すみやかに、家庭裁判所に検認の申し立てをするようにと記入
- 封筒裏面にも同様、署名捺印する。