相続人が海外にいる場合の遺産分割協議書

相続が発生して、相続人の一人が海外に居住している場合は、遺産分割協議書を作成することが大変困難になりますので、元気なうちに、終活として、遺言書を作成して残しておくことをお勧めします。
- 遺言書が無い場合は、遺産分割協議
- 相続が発生して遺言書があれば良いのですが、遺言書が無い場合は、海外に居住している相続人を含めて相続人全員による、遺産分割協議を開催し、相続人全員の同意による遺産分割協議書を作成する必要があります。
ただ、海外に居住しているとなると、簡単にお会いすることも難しいですし、資産分割協議で何度お会いするとなると、なおさら難しくなります。
- 遺産分割協議書に印鑑証明書を添付
- 遺産分割協議が、相続人全員の合意で整いましたら、遺産分割協議書に署名及び実印を押していただき、印鑑証明書を添付することで、土地建物の名義を変更したり、銀行口座の凍結解除・払い戻しが可能になりますが、海外に居住している相続人さんは、住民票を抹消されている方が多いですので、印鑑証明を添付できないとういう問題が発生する場合が多いです。その場合は、「署名証明書」を取得する必要があります。
- 署名証明書とは
- 署名証明書とは、海外に住む日本国籍の方が、日本の印鑑証明証明書の代わりとして使用する書類です。手順といたしましては、
1.相続人本人が、現地の日本大使館・領事館に行く
2.署名すべき書類(遺産分割協議書など)を持って行き、領事の面前で署名する
3.領事がその署名が本人のものであること確認して、証明書を発行します。
海外の居住地の近くに、日本大使館・領事館があればよいのですが、遠方の場合は、署名証明書を取得することも大変困難になります。
- 日本の公証役場で取得
- 海外に居住している日本人の方が、日本に一時帰国して手続きできる場合は、日本の公証役場でも手続きが可能です。手続きは、
1.公証役場に予約して、遺産分割協議書などを、持参します。
2.公証人の面前で、遺産分割協議書などに署名を行います。
3.公証人が、その署名が本人のものであることを、確認し証明書を発行します。
- 遺言書で、遺産分割を不要とする
- 相続人に海外で居住している方がいらしゃる場合は、遺産分割協議書を作成して、署名・捺印、印鑑証明書を添付することが、大変困難となり、また、海外に居住していらっしゃる方に大変なご苦労をかけることになりますので、
遺言書を作成しておいて、遺産分割協議を不要としておくことが、海外に居住している方のためにも、良いと思います。元気なうちから、終活として相続のことを、ご家族でよく話しておくことをお勧めいたします。