法定相続情報証明制度

法定相続情報制度とは?相続手続きの負担を減らす便利な制度です

相続が発生した際、遺産分割や名義変更のために必要となるのが「戸籍謄本類一式」です。
しかし、金融機関や登記所など、各所に同じ書類を何度も提出しなければならず、大きな負担となっていました。 このような負担を軽減するために登場したのが 「法定相続情報証明制度」の法定相続情報一覧図です。

法定相続情報一覧図を利用しない場合
相続手続きに必要な戸籍謄本一式を、相続手続き、金融機関の解約払い戻し、不動産登記の名義変更の際に、それぞに必要添付書類として戸籍謄本一式を添付することになりますが、戸籍謄本一式は通常1部しか用意しませんので、銀行の手続きが終わり返却していただかないと、次の金融機関や不動産登記の変更などに進むことが出来ませんので、相続手続きにかなりの時間がかかることになります。
法定相続情報一覧図を利用した場合
法定相続情報一覧図は、相続手続きに必要な部数を出していただけますので、複数の金融機関の解約払い戻しや、不動産登記の名義変更、遺族年金の請求、生命保険金の請求など、複数の相続手続きを同時進行で行うことが、可能なります。

法定相続情報制度の流れ

必要書類の収集

  • 被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人の戸籍謄本
  • 申出人のマイナンバーカードのコピーなど、氏名。住所が確認できる公的書類

法定相続情報一覧図の作成

被相続人(亡くなった人)及び戸籍の記載から判明する法定相続人を一覧にした図を作成します。様式は、法務局のホームページに掲載されています

申出書を記入し、登記所へ申出

申出書(法務局ホームページ掲載)に必要事項を記入し、必要書類と作成した、法定相続情報一覧図と合わせ、登記所へ申出します。
申出後、登記官が提出書類の不足や間違いがないかを確認していただき、相続情報一覧図の写しを交付していただきます。(申出から交付まで、通常1.2週間程度)