車の名義変更

相続手続きで、車の名義変更の依頼が多くありますので、この度は車の名義変更について紹介させていただきます。相続開始後、車を必要しない場合でも、車の名義を変更しないと、売却することも、廃車にすることもできませんので、名義変更が必要となります。

相続開始時の所有者(名義)を確認します
車検証(自動車検査証)の所有者欄で、相続開始時の所有者を確認します。車をローンで購入した場合などは、名義人が信販会社などになっている場合がありますので、注意が必要です。
一般的には遺産分割協議で、新たな所有者を決めます
相続開始時、遺言書で車を相続する人が指定していない場合は、相続人全員の共有となりますので、一般的には、遺産分割協議で車を引き継ぐ人を決めることになります。遺産分割協議書に相続人全員が署名押印し、相続人全員が印鑑証明書添付する必要があります。
必要書類
遺産分割協議で車を相続する人が決まったら、名義変更の申請に必要な必要書類を収集します。
□被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続した戸籍謄本)
□相続人の戸籍謄本
□遺言書又は遺産分割協議書
□相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書の場合)
□車検証
□車庫証明
□移転登録申請書
□手数料納付書及び手数料
名義変更の申請
管轄の陸運支局または、軽自動車監査協会で名義変更の手続きを行います。
完了 新しい車検証の受取り
手続きが完了し、新しい車検証が発行されます。
法律上手続きは、15日以内
法律では、車の所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。となっております。