相続放棄の手順

相続放棄とは、相続人が亡くなった方の財産を一切しないことを、意思表示することです。ただし相続放棄をすると取消はできませんので、慎重に検討する必要があります。
- 相続の開始
- 相続の開始とは、被相続人(亡くなった方)の死亡により、その財産や権利権義務が相続人に引き継がれます。相続は被相続人の死亡の瞬間から開始され、相続人は相続手続きに入ることになります。
- 被相続人(亡くなった方)の財産
- 財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。
プラスの財産には、不動産・現金・有価証券・動産(自動車・宝石など)債権・著作権・特許権などがあります。
マイナスの財産には、借金(銀行ローンや個人間の借金)・未払いの税金・未払いの医療費などがあります。
- 相続においては
- 相続おいては、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれますので、財産の全体を把握して、マイナスの財産が多い場合は、相続放棄について慎重に検討する必要があります。
家庭裁判所へ相続放棄の申述
- 相続放棄の意思表示
- 相続放棄は、相続人が相続財産を受け取らないことを意思表示することです。相続放棄する人は、被相続人(亡くなった方)の配偶者や子や孫・親などの相続人です。
- 相続放棄の期限(申述期間)
- 相続放棄ができる期間は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
- 申述先
- 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
- 申述に必要な費用(実費)
- 収入印紙800円分(申述人1人につき)
連絡用の郵便切手など(申述先の家庭裁判所に確認が必要です)
- 必要書類
- □相続放棄の申述書
□被相続人の住民票除票または戸籍附票
□申述人(放棄する方)の戸籍謄本
□被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
が一般に必要な書類ですが、亡くなった方と相続人の関係を確認するために、亡くなった方の、出生から死亡までの連続した戸籍謄本等が必要となることがありますで、申述期間先の家庭裁判所で確認が必要となります。
- 相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て
- 相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができますので、事前に家庭裁判所の相談することをお勧めいたします。