公正証書遺言
遺言書を遺すなら、お勧めはこの公正証書遺言です。なぜかと言いますと、残された家族に負担をかけないのが、この公正証書遺言だからです。
公正証書遺言とは
遺言者が公証役場で、公証人に遺言内容を伝えて、公証人に作成してもらう遺言書です。
公正証書遺言のメリット
- 公証人に作成してもらうので自分で書く自筆証書遺言と比べて信頼性が高いです。
- 自筆証書遺言は条件を満たしていない場合に無効になるリスクや心配がありますが、公正証書遺言はその心配が少ないです。
- 公正証書遺言は公証役場で保管されるため、偽造や変造のリスクや心配がありません。
- 公証人が遺言者の意思を直接確認するため、遺言者が正常な判断能力を持っていることも確認されます。
- 自筆証書遺言は家庭裁判所で検認が必要ですが、公正証書遺言は検認が不要ですので、直ぐ相続手続きができます。
- したがって、相続手続きがスムーズに進められます。
- 公正証書遺言は、遺言者の意思を確実に反映させるための、有効な手段です。
デメリット
- 公証役場手数料や、証人2名手数料など、費用が発生します。
- 公証役場でに手続きが必要となりますので、遺言者と公証人、証人のスケジュールを合わせる必要があります。
- 遺言書の完成まで時間がかかります。
必要書類
- 遺言者の印鑑証明書
- 財産を引き継がせる相続人の戸籍謄本
- 知人に財産を引き継がせる場合は、この方の運転免許証又、マイナンバーカードのコピー、住民票など
- 予備的遺言者を指定する場合は、この方の戸籍謄本
- 遺産の土地建物が含まれている場合は、固定資産税評価証明書、名寄帳、固定資産税等課税明細書のコピーなど
- 土地・建物の登記簿謄本など
- 遺産に預貯金・有価証券・投資信託などが含まれる場合は、通帳の支店名・口座番号・証券番号の記載がある面のコピーと、概ねの残高を記載してある通帳のコピー
- 有価証券との貯託先の証券会社・支店名・残高が分かる書類
- 遺言執行者の運転免許証・マイナンバーカードのコピー、住民票など
- 証人の運転免許証・マイナンバーカードのコピー、住民票
公証役場手数料
公証役場の手数料は、遺言の目的財産の価値に対応する形で、その手数料が定められておます。
目的財産の価格 | 手数料の額 |
1,00万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
1億円以下の場合は遺言加算として | 上記に11,000円が加算 |
1億円を超える部分については、下記の金額が加算 | |
1億円を3億円まで | 5,000万円毎に13,000円 |
3億円を超え10億円まで | 5,000万円毎に11,000円 |
10億円を超える部分 | 5,000万円毎に8,000円 |