相続が発生して、相続人の一人が海外に居住している場合は、遺産分割協議書を作成することが大変困難になりますので、元気なうちに、終活として、遺言書を作成して残しておくことをお勧めします。
相続放棄とは、相続人が亡くなった方の財産を一切しないことを、意思表示することです。ただし相続放棄をすると取消はできませんので、慎重に検討する必要があります。 家庭裁判所へ相続放棄の申述