【春日部市】相続人に「認知症の親」がいる場合はどうする?遺産分割協議が進まない時の対処法と遺言書の注意点

「父親が亡くなり相続手続きを始めようとしたけれど、母親が認知症を患っており、自分で判断したり書類に名前・実印を押したりすることができない……」とお困りではありませんか?
預貯金の解約やご実家の名義変更を行うには、原則として「相続人全員」が内容を理解した上で遺産分割協議に同意し、署名・捺印する必要があります。
意思疎通や判断が難しい状態のまま無理に書類を作成してしまうと、後から「無効」と判断されたり、銀行や法務局の審査で手続きを拒否されたりするリスクがあります。
この記事では、春日部市近郊で相続人に認知症や高齢の親御様がいる場合の正しい対処法と、遺言書がある場合の注意点(遺留分について)を分かりやすく解説します。

1. なぜ「認知症の相続人」がいると手続きが止まってしまうのか?
相続手続きにおいて、金融機関や法務局は「手続きを行う本人に十分な意思能力があるか」を厳格に確認します。
- 本人の意思確認ができないと遺産分割協議が無効になる
- 代わりに子供が勝手に署名・捺印(代筆)することは法律上許されない
- 1人でも協議に参加できないと、埼玉りそな銀行やゆうちょ銀行などの口座凍結が解除できない
「長年連れ添った夫婦なのだから、子供と母親で適当に分けておけば大丈夫だろう」という自己判断は、思わぬトラブルや手続きのやり直しに繋がってしまうため注意が必要です。
2. 認知症の程度に応じた2つの対処ステップ
親御様の状態(判断能力の程度)によって、取るべき手続きが変わります。
① 軽度の症状・判断能力がまだある場合
物忘れ等があっても「自分が誰から何を相続するのか」「どんな書類にサインしているのか」を正しく理解できる状態であれば、慎重に意思を確認した上で遺産分割協議を進めることが可能です。
ただし、後から「判断能力がなかったのではないか」と他の相続人から不審を抱かれたりトラブルになったりするのを防ぐため、弁護士などの専門家を入れて第三者の客観的な目と証拠を残しながら慎重に進めることが重要です。
② 重度の認知症・意思疎通が困難な場合
自分の意思を表示・理解することが難しい場合は、家庭裁判所に「成年後見人」の選任を申し立て、成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加する仕組みを利用します。
【注意点:子供は成年後見人になれないケースが大半です】 「子供である自分が親の後見人になればいい」と思われるかもしれません。しかし、相続において子供と親はどちらも相続人(利益が相反する関係=利益相反)となるため、子供が親の代理人として遺産分割協議を行うことはできません。
そのため、通常は家庭裁判所によって選任された第三者の専門家(弁護士や司法書士など)が成年後見人に就任し、法的な観点から親御様の権利を守る形で協議を進めることになります。
3. この事態を防ぐ予防策「遺言書」の作成と重要な注意点(遺留分について)
親御様が元気なうちに「遺言書」を作成しておくことは、将来の遺産分割協議を不要にし、手続きをスムーズにする非常に有効な生前対策です。
しかし、配偶者が認知症になる可能性がある場合、遺言書作成において絶対に知っておくべき注意点があります。
【遺言書があっても「成年後見人」は認知症の親の利益を守るために行動する】
もし「認知症の母親には管理ができないから、すべての財産を長男に相続させる」といった遺言書を残していた場合でも、母親に成年後見人が選任されると、成年後見人(弁護士等)は「認知症である本人の財産的利益を最優先で守る」という法的職務を負います。
そのため、法定相続分の半分にあたる権利(遺留分:いりゅうぶん)を確保するため、成年後見人から長男に対して「遺留分侵害額請求(金銭の請求)」が行われる可能性が非常に高くなります。
生前対策で遺言書を作成する際は、単に誰かに偏らせて相続させるのではなく、「認知症になる親の遺留分や生活費を考慮したバランスの良い内容」にしておくことが、将来のトラブルを防ぐ最大のポイントです。
4. 判断に迷ったらプロへ頼る「安心のサポート」
「うちの親の状態で遺産分割協議ができるのか分からない」「成年後見や遺言書、遺留分の関係が難しくて不安」という段階で、ご家族だけで抱え込む必要はありません。
専門家に相談することで、以下のようなサポートを受けることができます。
- 親御様の状態や全体の財産に応じた「安全な手続きプラン」のご提案
- 職務上請求に基づく戸籍のさかのぼり収集と「法定相続情報一覧図」の作成
- 法的に不備のない「遺産分割協議書」の作成と、各銀行の解約・払い戻し手続き代行
- 将来を見据えた遺言書作成や、成年後見が必要な場合の適切な準備サポート(提携専門家との連携)
※当事務所では不当な身元調査等を防ぐため、単品での書類作成等のご依頼はお受けしておりません。遺産分割協議書の作成から口座解約・名義変更まで、相続手続き全体を安心してお任せいただくためのサポートとして対応しております。
親御様の状態でお困りの方は、お気軽にご相談ください
認知症や高齢の親御様が関わる相続手続きは、間違った判断で進めてしまうと後から法的な不備や遺留分トラブルに発展するデリケートな問題です。
「母の状態でも手続きが進められるか確かめたい」「仕事や介護で平日に役所や銀行へ行く時間がない」「埼玉りそなやゆうちょ銀行の解約までまとめて任せたい」という方は、どうぞお一人で悩まずにご相談ください。
春日部市行政書士斎藤事務所では、ご家族様のお気持ちとプライバシーを第一に考え、面倒な戸籍のさかのぼり収集から相続関係説明図の作成、その後の預金解約・不動産名義変更(提携司法書士と連携)まで「安心まるごと代行」いたします。
戸籍が1枚もない状態からでも喜んでお引き受けいたします。まずは現在の状況や「どこで止まってしまったか」をお気軽にお聞かせください。
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